【動画・文字起こし】日本保守党北村晴男議員 外国人への生活保護支給について質疑 参議院 法務委員会(2026年3月24日)

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日本保守党の北村です

よろしくお願いします

大臣所信において外国人との秩序ある共生社会の実現について言及がありました

これまでの共生一変等の在り方を見直し

秩序ある形に変えていくという大方針には賛成いたしますが

個々の具体的な政策につきましては正すべきものがあると考えております

まず外国人に対する生活保護についてでございます

我が国に滞在する外国人に対する生活保護については

昭和29年の生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置について

と題する各都道府県知事に宛てた旧厚生省社会局長からの通知に基づき

各地方自治体において実施されているものと承知しています

この通知は冒頭で生活保護法により外国人は

法の適用対象とならないものであるがとして

法律の根拠なく

単なる行政判断で通知するものであることを認めた上で

期間についても当分の間を行うとしています

それ以来国会の審議も経ずして

72年間もの間外国人に対する生活保護を万全と続けてきたものです

まずこの生活保護法が定める際

国会があえてその議論を経て対象範囲を日本国民に限定して

生活保護を実施することに決定したにもかかわらず

厚生省社会局長の個人的な価値観なのか

あるいは厚生省独自の価値判断なのか

支給範囲を外国人に拡大する通知をして都道府県知事に従わせることとした点

これについては重大な疑問がありますが

古いことでもあり

ここでは一旦置きます

この通知は現在と比較して在留外国人の数自体が少なくしたがって

生活保護を受給する外国人の数も格段に少なかった時代に出されたものです

昭和29年の外国人登録者数は約62万人であったのに対し

令和7年末の在留外国人数は約413万人と約7倍になっています

他方国民の暮らしに直結する国民負担率

すなわち国民所得に占める税金や社会保障の負担の割合についても昭和29年頃

これは正確な数字が見つかりませんでしたが

約22%前後でした

それに対して令和8年度は45.7%の見込みとされていますです

この国民負担率の異常な高さは本来大問題であって

働けど働けど我が暮らし楽にならず

という実感を持っておられる国民の方も多いと思われるところ

この点は必ず解決しなければならない

政治の課題だと認識しておりますが

ところでこの2倍以上に国民負担率が増え外国人数も約7倍に増えている中で

国会での議論もなく

72年前に厚生省局長の価値判断でなされたと思われる外国人への生活保護支給

を続けることに納得できる国民は多くはないというふうに思われます

加えて行政とりわけ地方行政は先例関連に強く縛られやすいところ

各地方自治体において

現時点での是非をしっかり検討判断した上でなされているものとは

到底思いません

この点についてまず事実確認をさせていただきますが

現在すべての地方自治体で外国人も生活保護支給の対象とする運用になっているのでしょうか

また政府としてこの国会の議論も経ずに

昭和29年の局長通知に基づいて現在も同じ措置が講じられている現状について

これが適切であると認識されているのか

どうか厚生労働省にお聞きします

厚生労働省大臣官房伊沢審議官

お答え申し上げます

生活保護法は憲法25条の理念に基づきまして

委員からもご指摘ございましたけれども

日本国民を対象と定めているところでございます

一方生活に困窮する外国人につきましてもは

ご指摘の昭和29年の通知に基づきまして

人道上の観点から永住者・定住者等の一定の在留資格を有する場合について

行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うとしているところでございます

また保護の実施期間におきましてはこの通知の趣旨に沿って

生活に困窮する外国人の方の実情に応じて対応していただいているものと認識してございますけれども

制度の利用実態の把握が十分ではないのではないか

という課題が指摘されているところでもございますので

厚生労働省としては制度の利用実態等に関する情報収集を進めてまいる所存でございます

北村晴男さん法律があえて日本国民に限定しているものを

これを拡大して税金を投入しているという事実

これを決して忘れないでいただきたいという風に考えます

先ほど申し上げたように

数が格段に増加していると思われる

そして国民にとっても負担が大きくなっていると思われる

この点は間違いありません

もちろん人道上の措置を一概に否定する考えはありませんけれども

この点は間違いありません

生活保護の原始はこれは恐縮ですけど

行政官のポケットマネーで行われるものではなくて

税金で行われているものでありますから

広く国民の合意納得の上で講じられるべきものであるというふうに考えています

そうした意味で手続き的に

全く国民の意思が反映していない

この現状については国としても万全と前例に従うものではなく

その妥当性について考え直すべき時期に来ていると考えています

次に在留資格の更新変更の許可について伺います

在留資格の変更更新の許可に当たっては独立生計要件すなわち独立の生計を営むに足りる資産

または技能を有することが要件となっており

そして許可を受ける外国人は将来的にも公共の負担にならないだろうと判断されているということになります

入管庁として当該外国人がどの程度の資産・技能を有していれば

この要件を満たすと判断しているのか

具体的にお示しください

また生活保護を受給している場合

基本的に独立生計要件を満たさず不許可になるという理解でよいか

どうか併せてお答えください

出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます

出入国在留管理庁といたしましては外国人から在留資格変更許可申請等がなされた場合には

申請人の生活状況として日常生活において公共の負担になっておらず

かつその有する資産

または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しております

質問具体的な判断基準についてはお答えを差し控えさせていただきます

一般論として申し上げれば生活保護を受給している事実が判明した場合には

在留資格変更許可申請等に係る審査におきまして

消極要素として評価することとなり基本的には人道上の理由が認められなければ

不許可処分とすることになると考えております

出入国在留管理庁といたしましては

引き続き適正な審査に努めていきたいと考えております

北村晴男さん

今おっしゃった人道上の理由が認められる場合

これは具体的にどういうケースでしょうか

出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます

具体的事例についてお答えすることは差し控えさせていただきますが

一般論として申し上げれば入管庁としては人道上の理由を含め申請人が有する

様々な事情を個別具体的に踏まえて適切に判断させていただいているところでございます

北村晴男さん推測するところ

斉藤法務大臣の時代に在留

特別許可が与えられたような

例えば子供が日本の学校に通っている場合

そんな場合が該当するのかなと想像いたしますけれども

そもそも今申し上げたケースについて人道上の理由として

在留許可を認めるということは極めて不適切だというふうに考えております

と言いますのは日本人でも外国人でも

親の都合で転校しなければいけない

あるいは外国に行ってその外国の学校に行かなければいけない

そういう事例はたくさんあるわけで

これが人道上問題があるケースとは誰も考えていないということでございます

ですから難民ごめんなさい失礼しました

在留許可が与えられなければ

本国に帰って本国の学校に通わなきゃいけないということでございます

それが人道上不適切人道上問題があるというのは

判断として間違っているというふうに考えております

次に永住許可

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